「近所がゴミ屋敷になっていて困っている」「外にまであふれたゴミを何とか撤去して欲しい」と近所のゴミ屋敷に困り果てている方も多くいらっしゃいます。
現状、ゴミ屋敷について法律は制定されておらず、法の力で解決することはできません。
しかし、近年では「住民の困りごと」として自治体が大きく動いており、条例を制定してゴミ屋敷の対策に乗り出しています。
そこで、今回は「ゴミ屋敷の行政対応」として、自治体や地域の対策について詳しくご紹介いたします。
どうする?どうなる?自治体の「ゴミ屋敷条例」
ゴミ屋敷条例を制定している自治体の数は?
環境省が公表している「平成29年度【ゴミ屋敷】に関する調査 報告書」によると、全国でゴミ屋敷条例を定めた自治体は82市町村(全体の4.7%)となっています。あまり整備が進んでいないように思われるかもしれませんが、調査から大分時間が経過し、現在では増加していると想定されます。
この調査の中で、最も条例を制定している自治体が多いのは東京都です。
都内は人口が多い上、住宅が密集しているところも複数あるため、比較的早い時期から苦情が多かった可能性があります。
また、実際に条例を運用していくには費用がかかるため、財源確保といった点でも有利に働いています。
条例が適用されるゴミ屋敷の定義について
条例が適用される「ゴミ屋敷」とは、衛生上有害かつ生活環境が悪いとされる住宅のことを指します。
具体的な例を以下にあげます。しかし自治体によって定義は異なるので、近隣がゴミ屋敷で困っている場合は役所に問い合わせてみるといいでしょう。
・ゴミ屋敷の周辺まで悪臭が漂っている
・感染症を運ぶハエ、ゴキブリ、ネズミ等が大量に発生している
・スプレー缶等の散乱やストーブの放置等自然発火しやすい状況にあり、火災が起きる可能性が高い
・ゴミが山積みになっている、あるいは家具や家電が放置されている
・廃棄物やゴミが路上にまではみ出し、通行の妨げになっている
しかし、ゴミ屋敷の住人に直接「あなたの家はゴミ屋敷条例に違反している」と言っても余計なトラブルを生むことになりかねません。
一軒家に住んでいて隣家のゴミ屋敷に困っている場合、まずは自治体に相談してみてください。
賃貸住宅の場合は管理会社や大家、購入したマンション等では管理会社に相談するとスムーズでしょう。
ゴミ屋敷に対する行政の具体的な対応について
ゴミ屋敷に対する行政の対応は、必ず「順を追って」行われます。
ゴミ屋敷の住人に配慮し、ゴミ屋敷になってしまった原因には、何らかの支援が必要なケースもあるからです。
では、具体的にはどのような流れになっているのでしょうか。
ここでは、ゴミ屋敷に対する行政の具体的な対応について、わかりやすくご紹介いたします。
1.ゴミ屋敷の住人への指導・支援
まずは、ゴミ屋敷の実態について近隣住民から聞き取りを行います。
現地ではゴミの溜まり方や建物の所有権や状態、ゴミ屋敷の住人が構築している人間関係、及び親族の有無や関係性等を調べます。
調べ上げた情報を総合的に判断し、まずはゴミ屋敷の住人へ「指導や支援」が行われます。
具体的には、親族の手助けを求めたり行政の福祉や介護支援へと導いたり、調査した背景と本人からの聞き取りをもとに、対処の方針を決めた上で改善へ向けた支援が行われます。
この段階でゴミ屋敷の状態が解消されるのが最も望ましいパターンですが、改善されない場合は次のステップに移ることになります。
2.ゴミの処分を文書で戒告する
「指導や支援」の段階で様々なサポートを行ったにもかかわらず、状況が改善しないあるいは支援を拒絶する傾向が続いた場合には、ゴミ屋敷の住人に対する「文書での戒告」が行われます。
この段階は指導に従うことを促す文書での警告となるため、強制的に何かをすることはありません。あくまでも、自分の努力によるゴミの処分や生活の改善を求める形となります。
ただし、戒告も無視し、現状に変化が見られない場合には、行政が強制的にゴミを撤去する「行政代執行」に移ります。
3.行政代執行によるゴミの撤去
複数回に渡って指導や戒告をしても従わず、ゴミ屋敷をそのまま放置し続けた場合には「行政代執行」が行われます。
行政代執行は、行政機関が個人に対して強制的に行う措置のため、裁判所で厳しい審査が行われ、執行の可否が判断されます。
執行前に裁判所による令状が作成され、ゴミ屋敷の住人に提示されるため、よほどの理由がない限り行政代執行を拒否することはできません。
4.ゴミ撤去費用は住人から徴収する
ゴミ屋敷のゴミを撤去する費用は一時的に税金が使われますが、一個人の迷惑行為に対する執行のため、最終的にはゴミ屋敷の住人に支払い義務が発生します。
もし請求を無視して滞納した場合、税金と同じ規準で差し押さえ等の処分が行われます。
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自治体によるゴミ屋敷条例の違いについて解説
自治体でゴミ屋敷条例を定めて対応していく方策は、徐々に自治体間で広がりを見せています。
しかし、その内容は自治体によって大きく差があり、考え方や対処法にも違いがあります。
ここでは、3つの自治体を具体例とし、どのような対処を行っているかについて紹介します。
東京都世田谷区の場合
東京都世田谷区では、2016年に「世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例」が施行されました。
・「住居等に物品が堆積、散乱し、住人や周辺住民の生活環境が著しく損なわれている状態の家」をゴミ屋敷として定義づけ。 ・問題を解決するため、区では必要な助言や支援を行うが、基本的な方針は強制的な撤去は行わない。 ・やむを得ない事情がある場合には、区が片付けや撤去を代理で行い、その費用を請求する。 |
大阪府大阪市の場合
大阪市は「大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例」を2013年12月に制定しています。
制定にあたっては、アンケート調査でゴミ屋敷の実態を調査した上で制定されました。
直ちに強制撤去を行うのではなく、住民に寄り添った支援で、ゴミ撤去までの福祉支援や経済的支援、さらには再びゴミ屋敷に戻らないようにするための見守り等も合わせて行う。 |
愛知県豊田市の場合
愛知県豊田市では、2016年に「豊田市不良な生活環境を解消するための条例」が施行されました。
上記で紹介した2つの自治体と比べると、より実行力や即効性の高い条例が制定されています。継続した支援も行いつつ、より実効性や継続性がある対策を取れるような条例へ変わっています。
・火災や倒壊の恐れがある緊急時には本人の同意なく立ち入り調査が可能。直ちに必要最小限の措置を自治体で執ることができる。 ・行政代執行によるゴミの強制撤去や費用の請求も可能とし、措置命令に従わない場合は、氏名の公表や5万円以下の過料(罰金)が科せられる。 |
早く解決したいなら、プロの清掃業者への依頼がお勧め
自治体に依頼してもあまり進捗が進まない、あるいはゴミ屋敷条例が制定されていない自治体だと、早期の解決は難しくなります。
しかし、自分1人だけでゴミ屋敷の住人に話し合いに行くと、かえって住人の感情をこじらせてしまう可能性があります。
できれば近隣住民や町内会等で話し合い、代表者を通して「多くの人が困っている」「お願いは住民の総意である」といったことを柔らかく伝えていった方がいいでしょう。
その上で、行政代執行まで進むと多額の費用を請求されることを説明し、できるだけ片付けて欲しいこと、難しい場合はプロの清掃業者へ依頼することを伝えるのがベターといえます。
「誰にも頼れない…」そのお悩み、関西クリーンサービスが解決いたします!
ゴミ屋敷住人の中には、ゴミ屋敷になっている現状を「誰にも相談できない」「相談する相手がいない」と抱え込んで社会的に孤立しているケースも多くあります。
孤立化が進むと、次第に他者の助けを拒み身動きが取れなくなってしまうことも。
関西クリーンサービスではそんなご依頼者様・住人のお困りごとにに寄り添い「近隣対策」「プライバシー保護」に十分な配慮を行った上でゴミ屋敷片付けサービスを展開しております。
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