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ゴミ屋敷は相続放棄できる?メリット・デメリットを解説

ゴミ屋敷は相続放棄できる?メリット・デメリットを解説

家族が亡くなったのがゴミ屋敷だった場合、それを相続するかどうか悩む方も多いでしょう。今回の記事では、ゴミ屋敷を相続放棄できるのか、メリット・デメリットも踏まえて解説していきます。

また、相続放棄する際の注意点や、具体的な手続きの手順も紹介します。

ゴミ屋敷を相続放棄するか今まさに悩んでいる方や、家族がゴミ屋敷に住んでいて今後の対応が心配な方は、ぜひ参考にしてください。

ゴミ屋敷を相続放棄するメリット

故人の住んでいたゴミ屋敷を相続放棄する主なメリットとしては、以下の2つが挙げられます。

  • ゴミを片付けなくて済む
  • 相続税を支払わなくて済む
  • 故人の借金を受け継がなくて済む

それぞれの詳細について、以下で順に確認していきましょう。

ゴミを片付けなくて済む

一般的にゴミ屋敷の片付けを業者に依頼すると、少なく見積もっても10数万円からゴミの種類や量などによっては100万円を超えるケースもあります。

ゴミ屋敷を相続すると、片付けにかかる手間や費用は相続人が負担します。相続放棄することで、こうした手間や負担を負う必要はなくなります。

相続税を支払わなくて済む

たとえゴミ屋敷といえども、不動産を相続する場合は相応の資産価値があると考えられるでしょう。不動産以外にも財産が残されていれば相続税が掛かる場合があります

ただし、相続財産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超えない場合は相続税を申告する必要はありません。

相続税が発生したとしても、相続放棄はすべての相続を拒否することなので、それらの相続税を一切支払う必要がなくなります。そのため、相続税で悩まされたくないと考える方にとっては、相続放棄するメリットは大きいといえるでしょう。

故人の借金を受け継がなくて済む

ゴミ屋敷を相続放棄することで、故人の借金を受け継がなくて済むメリットも得られます。1つの傾向として、自宅をゴミ屋敷にしてしまう人の中にはセルフネグレクトや生活困窮に陥っていたりして、借金を抱えているケースもあります。

実際、故人の財産が不明な状況で、ゴミ屋敷を時間をかけて整理してみたら、督促状などが見つかって借金が発覚する事例も少なくありません。

そのため、もし調査せずにゴミ屋敷を相続した場合、残された借金も相続してしまうリスクが生じます。

その点、相続放棄をすれば借金などのマイナスの財産も相続せずに済むので、財産状況の調査に頭を悩まされる心配がなくなるでしょう。

ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット

ゴミ屋敷を相続放棄するデメリットとして、主に以下の3点に注意が必要です。

  • プラスの財産も相続できなくなる
  • 管理責任がなくなるとは限らない
  • 他の相続人とトラブルになる可能性がある

それぞれのデメリットの詳細について、順に確認していきましょう。

すべての財産を相続できなくなる

ゴミ屋敷を相続放棄すると、プラスの財産があっても相続できないので注意しましょう。

相続放棄とは、故人の「すべての財産」の相続を放棄することを意味します。そのため、仮に多額の預貯金などが残されていたとしても、相続放棄をした場合、それらを1円たりとも相続できなくなります。

そのため、ゴミ屋敷を相続して片付けるコストと、併せて得られるプラスの財産を天秤にかけ、自身にとってよりメリットの大きい相続手段を選ぶと良いでしょう。

管理責任がなくなるとは限らない

ゴミ屋敷を相続放棄したからといって、ただちに管理責任がなくなるとは限らないので注意しましょう。

2023年4月からの改正民法では、相続放棄したとしても、現に占有している不動産については保存義務が残るとされています。なお、法改正前は「現に占有している」の文言がなく管理義務を負う対象が曖昧でしたが、改正によってより明確になりました。

ここで言う「現に占有している」とは、故人と同居していた場合などが当てはまります。その場合、相続放棄したとしても、ゴミ屋敷をそのまま放置せずに片付けるなどの適切に管理・保存する義務があります。

相続放棄したにもかかわらず、相応のコストがかかることもあり得るので注意しましょう。

他の相続人とトラブルになる可能性がある

ゴミ屋敷を相続放棄すると、他の相続人とトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

民法に基づく法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の子ども・親・兄弟姉妹の順に相続権があります。たとえば、子どもが相続放棄したら親に、子どもも親も相続放棄したら兄弟姉妹に相続権が移行します。

ゴミ屋敷であるがゆえに、近隣に迷惑がかかっていたり、場合によっては役所から厳しい指導を受けていたりすることも。

そのため、自身がゴミ屋敷を相続放棄することは、他の相続人に面倒を押し付けることになり、それをきっかけに関係が悪化する可能性も考えられるでしょう。

また、相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」というタイムリミットがあります。相続権が次順位の相続人に移行し、その人がタイムリミットを知らずに相続放棄の権利を失ったとしたら、より深刻な確執にも繋がりかねません。

ゴミ屋敷を相続放棄する場合は、他の相続人と話し合ったうえで決定することが望ましいです。

ゴミ屋敷を相続放棄するときの注意点

ゴミ屋敷を相続放棄しようと思っても、ある行動が原因となって、相続放棄できなくなることがあります。

ここでは、ゴミ屋敷を相続放棄する際にやってはいけない注意点を、4つ厳選してご紹介します。相続放棄を検討している方は、くれぐれもご注意ください。

注意点①:金銭的価値のある品を処分しない

相続放棄するのであれば、ゴミ屋敷で価値のある品を見つけても、勝手に処分しないようにしましょう。単純承認(財産をすべて相続すること)扱いになり、相続放棄ができなくなります。

そのため、相続放棄する人は金銭的価値のありそうな品を勝手に処分、あるいは隠匿・消費しないようにしましょう。

注意点②:家財道具を処分しない

家具や家電といった家財道具も、価値のある相続財産の一部です。相続放棄する場合、ゴミ屋敷にある家財道具は勝手に処分しないことが大切です。

これらを勝手に処分してしまうと、単純承認したものと見なされ、相続放棄の権利が失われてしまいます。やむを得ず遺品整理をする事情がある場合、ゴミ屋敷の遺品整理には十分な注意が必要です。

注意点③:もったいないからと遺産の一部を売却しない

ゴミ屋敷を片付けていて、もったいないからと一部を売却すると、相続放棄できなくなる可能性が高まるので注意しましょう。

買取業者などに遺品を持ち込んで、少しでも値段が付いたらそれは価値のある遺産だと判断されてしまいます。そのため、少しでもプラスにしたいと安易な気持ちで売却すると、相続放棄ができなくなるばかりではなく、借金などの大きなマイナスの財産も相続しかねません。

高価な遺品を形見分けしない

売却するだけでなく、価値のある品を勝手に持ち帰ることも単純承認とみなされる可能性があります。形見分けのつもりだったとしても、高価な品物はなるべく避け、ほかの相続人の合意を得て譲り受けることが望ましいです。

注意点④:家賃や公共料金の支払い、解約をしない

ゴミ屋敷に未払いの家賃や公共料金の支払い、その他の定期契約などがあった場合、勝手に支払いや解約をすると、相続放棄できなくなる可能性が高まります。

未払いの家賃や公共料金、サービス利用料などは、故人の残した債務の一つです。相続放棄した時点でそれらを支払う義務はなくなるので、その他の相続人に対応をお願いすれば問題ありません。

また、それらを支払うために故人の預貯金を使うのもNGです。預貯金は故人の財産なので、勝手に手を付けると相続した扱いとなり、相続放棄できなくなる可能性が高くなります。

注意点⑤:賃貸の連帯保証人になっていたらその義務は残る

相続権と連帯保証人としての義務は別物です。そのため、相続放棄したとしても連帯保証人としての義務がなくなることはありません。

連帯保証人には契約者本人と同等の責務があり、その一つが原状回復義務です。貸主に物件を明け渡す際には、経年劣化を除いて入居時の状態へ戻さなくてはなりません。大量のゴミを片付けて、汚れや破損があれば修復・修繕費用を負担します。

ゴミ屋敷を相続放棄する手順

最後に、ゴミ屋敷を相続放棄する際の、具体的な手順について詳しく確認していきましょう。

手順①:必要書類の準備

相続放棄をするためには「相続放棄申述」の手続きが必要です。まずは戸籍謄本など、そのための必要書類を集めます。

必要書類の詳細は、故人との関係性などで変わるので、詳細は家庭裁判所や弁護士などの専門家に相談して確認しましょう。

相続放棄に必要な基本書類

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • 800円の収入印紙(相続放棄の申述書に貼付け)

そのほか、相続順位によっては上位の相続人が死亡していた場合にその人の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要です。

手順②:家庭裁判所に書類の提出

必要書類が揃ったら、「相続放棄申述書」に必要事項を記入したうえで、故人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に書類一式を提出します。 なお、相続放棄申述の手続きは相続順位が上位の人から順に行います。同時や逆の順番では手続きできないので注意しましょう。

手順③:照会書への記入・返信

相続放棄申述書などの書類一式を提出すると、1~2週間ほどで家庭裁判所から照会書が届きます。

照会書は、本当に自分の意思で相続放棄をするのか、最終確認をするためのものです。問題がなければ、必要事項に回答したうえで、家庭裁判所に返送しましょう。

手順④:相続放棄申述受理通知書の受け取り

返送された照会書を家庭裁判所で確認すると、後日「相続放棄申述受理通知書」が送られてきたら、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄申述受理通知書は、次順位の相続人が相続登記する際に使うことがあるので、複数枚請求して一部を渡してあげましょう。また、手続きが完了した時点でその旨を伝えてあげると親切です。

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ゴミ屋敷片付けの事例

ゴミ屋敷片付け

ゴミ屋敷片付け 作業前の写真
ゴミ屋敷片付け 撤去後の写真

作業料金

350,000

作業内容
ゴミ屋敷片付け
間取り
4LDK
作業人数
7名
作業時間
8時間
住所
京都府舞鶴市
作業項目
大量の不用品回収、2トントラック1台、パッカー車2台

プラン内容

解体に伴い、お部屋のお片付けのご依頼を承りました。長年お住まいになられていた各お部屋はゴミが大量に蓄積されておりました。必要品と不用品の仕分けをし、不用品を回収させていただきました。こういったお家も対応しておりますので、是非お問い合わせください。

ゴミ屋敷片付け

ゴミ屋敷片付け 作業前の写真
ゴミ屋敷片付け 撤去後の写真

作業料金

145,000

作業内容
ゴミ屋敷片付け
間取り
2DK
作業人数
3名
作業時間
6時間
住所
大阪
作業項目
大量の不用品回収

プラン内容

部屋は地層のように山積みになったゴミで埋め尽くされています。今回のゴミ屋敷はもう一つ困難なことがありました。それは大量のゴキブリです。ゴミをかき分け掃きだせばあちこちから出てくる、そんな状況でも殺虫剤を使いながら最後までしっかりと作業を行います。最後に全体に殺虫剤をまいて、簡易清掃を行いました。

対応地域

最短即日で無料見積もりいたします。

まとめ

今回は、ゴミ屋敷は相続放棄できるのか、具体的なメリット・デメリットなども踏まえ、詳しく確認してきました。

ゴミ屋敷を相続放棄すると、相続税を支払わなくて済む、故人の借金を背負わなくて済むなどのメリットが得られます。しかし、その他のプラスの財産も相続できなかったり、他の相続人とのトラブルに発展したりする可能性もあるので、慎重に考えて行動することが大切です。

また、ゴミ屋敷を片付ける際、価値のある品を勝手に処分するなどすると、相続したと見なされ、相続放棄できなくなる可能性が高まるので注意しましょう。 今回ご紹介したことを参考にして、相続するにしても相続放棄するにしても、ご自身にとってより良い方法を選択するようにしてください。

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