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遺品整理は誰がやるべき?相続の基本的な知識をふまえて解説

遺品整理は誰がやるべき?相続の基本的な知識をふまえて解説

家族や親族で誰かが亡くなった際、悲しみに暮れる間もなく直面するのが、「遺品整理を誰がやるべきか?」という問題です。

遺品整理は、相続財産を決めるうえでも重要な意味を持つので、誰がやってもよいわけではありません。この記事では、相続の基本的な知識をふまえたうえで、遺品整理を誰が行うのがよいか、詳しく解説していきます

これから遺品整理を行う予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

遺品整理とは?

遺品整理と言うと、故人の残した物品を片付けるだけの作業と捉える方も多いでしょう。しかし、実際の遺品整理は単なる片付けではありません。

たとえば、遺品の中に現金や預金通帳、有価証券、手続きに必要な重要書類が含まれていることが多々あります。また、故人の写っている写真や手紙など、遺族にとって価値のある思い出の品が出てくることもあるでしょう。そしてときには、遺品整理をしていて初めて、故人の隠している借金などが判明することもあります。

このように、遺品整理は単なる片付け作業ではなく、遺産相続の一部を成す重要な手続きです。そのため、遺品整理を誰が行うかという人選は、慎重に考えて行うべきだといえます。

相続とは?

相続とは、故人(被相続人)の遺品を遺族(相続人)が引き継ぐことを意味します。このとき、相続の対象には故人の所有していた物品や現金、家や土地の権利といった所有するプラスの遺産だけでなく、借金や負債といったマイナスの遺産も含まれます。

そのため、たとえば故人に多額の借金がある場合には、相続を拒否することもでき、これを「相続放棄」と呼びます。しかしその場合、借金以外のプラスの遺産も相続できなくなるため、判断には注意が必要です。

遺品整理は誰がやるべきか?

遺品整理をやるべき人としては、「法定相続人」「指定相続人」「故人の同居人」「相続財産清算人(相続財産管理人)」が挙げられます。

状況によって誰が行うべきかが変わってくるので、順番に詳細を確認していきましょう。

遺品整理をやるべき人①:法定相続人

先述の通り、遺品整理は相続手続きの重要な一部分を担う作業なので、遺言書などで特に指定されていない場合、「法定相続人」が行うのが最も一般的です。

法定相続人とは、法律によって定められた相続人という意味で、通常は故人の配偶者や子ども、親や兄弟などの親族が対象となります。

法定相続人が遺品整理を行えば、後々親族間でトラブルが起こる可能性を最小限に抑えられます。なお、法定相続人が複数いる場合は、みんなで協力して遺品整理をするか、話し合いで代表者を決めて行うとよいでしょう。

遺品整理をやるべき人②:指定相続人

遺言書には、亡くなった人が遺族にどのように遺産を分けてほしいか、その意思がかかれています。故人が遺言書を残していて、そこに「この人に遺産を相続する」と故人の意思が明記されていた場合、その人を指定相続人と呼びます。

遺産相続において遺言書の効力は非常に大きく、指定相続人がいる場合、故人の遺産の相続権は基本的にその人に優先的に与えられています。そのため、遺品整理についても、指定相続人が行うのがスムーズだといえるでしょう。

ただし、指定相続人が相続した分の残りを、法定相続人が遺留相続分として相続する場合も考えられます。そのため、指定相続人と親族が協力して遺品整理を行うことも多々あります。

遺品整理をやるべき人③:故人の同居人

遺品整理は、故人の同居人が主導して行うことも多いです。

たとえば、法定相続人や指定相続人が同居人に該当する場合は、その方が遺品整理をするのが最も効率的でしょう。

また、同居人が恋人やルームメイトなど相続対象外の人であったとしても、立ち会い協力のもとで遺品整理を進めることも方法の1つです。そうすることで、遺品整理がスムーズに行えるでしょう。

遺品整理をやるべき人④:相続財産清算人(相続財産管理人)

以上見てきたように、遺品整理は基本的に相続人が行いますが、すべての相続人が相続放棄をし、対象者がいないケースも考えられます。その場合は、「相続財産清算人」が遺品整理を行います。

相続財産清算人とは、法的に遺産の管理を任された人のことです。相続人が1人もいなかったり、全員が相続放棄したりした場合に、裁判所に申し立てて選定できます。以前までは「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、2023年の民法改正に伴い、「相続財産清算人」へと名称が変更となりました。

自分が遺品整理をすることになった場合に気をつけること

ここでは、自分が遺品整理をする当事者になった場合に、具体的に気をつけるべきことを詳しく解説していきます。

これから遺品整理に取り組む予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

遺言書の有無を確認する

遺品整理を行う際は、まず故人が遺言書を残していないかどうか、入念に確認しましょう。

遺言書には遺品についての取り扱いが書かれていることもあるため、事前に内容を把握しておく方が、遺品整理をスムーズに進められます。それに加え、遺言書は法的効力を持つので、相続人の決定や遺産の分配などを行ううえでも、内容を確認しておかなければなりません。

また、正式な遺言書はなくても、遺書やエンディングノートが残されている場合もあります。これらの場合、法的効力こそありませんが、遺品に関する故人の指示などが記されていることがあるので、必ず内容を確認しておきましょう。

遺品整理をする前に相続人や親族と話し合う

遺品整理をする際は、なるべく相続人や親族と話し合ってから作業を開始するようにしましょう。

遺品整理は遺産相続における重要な作業であり、資産価値のあるものや、故人の思い出の品も扱います。その際、相続人や親族と十分に話し合わずに作業を行うと、「勝手に遺品整理された」などとトラブルに発展しかねません。

そのため、相続人や親族を代表して自分だけで遺品整理をする場合は、事前に話し合う場を設け、それぞれの希望を汲んだうえで作業を始めることをおすすめします。

遺品を勝手に処分しない

遺品整理をする際、自分だけの判断で勝手に処分しないように注意しましょう。

特に、故人の写真や手紙などは、それを思い出として欲している親族がいるかもしれません。思い出の価値は人それぞれに異なるので、勝手に処分してしまうと、親族関係にヒビを入れることにもなりかねません。

そのため、遺品整理で判断に迷う品が出てきた場合は、すぐに処分せずに保留としておき、後日親族同士で話し合って対応を決めるなどするとよいでしょう。

重要な遺品を誤って捨てない

遺品整理を行う際は、重要なものを誤って捨てないように注意が必要です。

重要なものの具体例としては、先述の遺言書や遺書のほか、現金・預金通帳・有価証券などの金銭に関するもの、印鑑や権利書などの手続きに関するものが挙げられます。また、運転免許証や保険証といった身分証明書も、解約手続きなどで使用することがあるので、しばらくは捨てずに保管しておくとよいでしょう。

貴金属など価値のあるものは査定を依頼する

遺品整理をしていて、貴金属などの価値がありそうなものが出てきた場合は、処分せずに査定を依頼するのがおすすめです。

貴金属などの遺品は、親族間で形見分けしてもよいですが、思わぬ高値で売却できる場合もあります。そのため、価値のありそうなものは一箇所にまとめておき、後日時間があるときに査定に出すとよいでしょう。

なお、遺品整理業者の中には、整理作業しながら査定をしてくれるところも存在します。そのような業者に手伝ってもらえば、作業時間を短縮しつつ、適正な金額で価値のある遺品を売却できるでしょう。

自分で遺品整理をする場合はこちらの記事を参考にしてください。

遺品整理作業は業者に依頼するのがおすすめ!

以上見てきたように、遺品整理は基本的に相続人が行います。しかし、忙しいなどの理由により、相続人だけで遺品整理を行うのが難しいケースもあります。そのようなときに便利なのが、遺品整理業者です。

ここでは、遺品整理業者に依頼することで得られるメリットを3つご紹介します。

メリット①:遺品整理が効率的に終わる

遺品整理を専門業者に依頼する1つ目のメリットは、効率的な作業が実現できる点です。

遺品整理業者は多くの遺品整理をこなしているので、素人より数段高いスピードで作業を進めてくれます。そのため、遺品の量が多くて困っている場合でも、基本的には即日~数日で作業を完了させられるでしょう。

メリット②:遺品の扱いや相続に関する相談ができる

遺品整理は、多くの方が不慣れな状態で行うため、遺品を取捨選択すべきか、相続をどのように進めればよいかなど、不安に感じることが多いです。

その際、遺品の扱いに長けた業者がいれば、相談することで不安を払拭しつつ、スムーズに遺品整理を進められます。

特に、遺品整理のプロである「遺品整理士」が在籍している業者であれば、より安心して作業を任せられるでしょう。

メリット③:親族間でのトラブルを防止できる

遺品整理を専門業者に依頼すると、親族間でのトラブル防止にも効果的です。

相続人から代表者を選んだとしても、話し合いが不十分だったり、代表者1人で作業したりすると、遺品整理の仕方をめぐってトラブルに発展する可能性が残ります。

その点、業者が第三者的立場で作業を行えば、全員に公平な遺品整理作業が実現されるでしょう。

メリット④:遠方でも作業できる

遺品整理を専門業者に依頼する際、依頼主の希望があれば、立ち会わなくても遺品整理を進められます

そのため、たとえば故人の家が遠方で出向くのが難しい場合でも、わざわざ予定を空ける必要もなく、スムーズに作業を完了させられるでしょう。

関西クリーンサービスは遺品整理の受注件数・関西No.1

関西クリーンサービスでは、遺品整理サービスを実施しております。遺品整理士の有資格者が在籍する優良事業所として認定されており、幅広いニーズに対応した遺品整理が可能です。

長年の経験から、重要なものを仕分けして作業を行いますので、安心して遺品整理をお任せいただくことができます。また、価値のあるご遺品は高額で買取も可能です。お見積りは電話・出張ともに無料なので、遺品整理でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

関西クリーンサービスの遺品整理について

遺品整理のお困りごとは関西クリーンサービスにお任せください

遺品整理の事例

遺品整理

遺品整理 作業前の写真
遺品整理 撤去後の写真

作業料金

260,000

プラン
遺品整理
間取り
3DK
トラック
2トンロングトラック
作業人数
5名
作業時間
7時間
住所
京都府相楽郡和束町

プラン内容

今回のご依頼は遺品整理でした。お部屋は生きておられた頃のまま手つかずの状態との事です。まずはご依頼者様お立合いのもと必要品と不用品の仕分けをし、搬出していきました。全くの手つかずの状態ではありましたが、スタッフ5名の7時間程で無事完了致しました。

遺品整理

遺品整理 作業前の写真
遺品整理 撤去後の写真

作業料金

90,000

プラン
遺品整理
間取り
3K
トラック
2トントラック
作業人数
3名
作業時間
2時間半
住所
大阪市浪速区

プラン内容

お母様が亡くなられたためお引越しをされるとのことで、お家の丸ごと片付けを承りました。お客様は大きな棚や重たいタンスなどを、ご自身の力では動かすことができず処分にお困りでした。スタッフ3名で運び出し、2時間半程で全ての搬出作業が終わりました。

まとめ

今回は、遺品整理を誰がやるべきかについて、相続の基本知識などを踏まえつつ、詳しく確認してきました。

遺品整理は、法定相続人や指定相続人が行うのが一般的です。また、故人に同居人がいた場合は、立ち会ってもらうと作業がスムーズに進められるでしょう。ただし、相続放棄などで相続人不在となった場合は、相続財産清算人を選定して作業してもらう場合もあります。

自力での遺品整理が難しい場合は、遺品整理業者に依頼するのがおすすめです。

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