Column

孤独死した親族の遺体は引き取り拒否できる?拒否する流れや注意点を解説

孤独死した遺体引き取り拒否

親族が孤独死した場合、遺体の引き取りを拒否することは可能なのか?また、拒否した場合の対応はどうなるのか?気になる方もいるでしょう。

この記事では、孤独死した親族の遺体を引き取り拒否できるか、引き取り連絡が来るケースから対応の仕方、注意点について、詳しく解説します。

孤独死した親族の遺体は引き取り拒否できる?

結論として、親族が孤独死した場合、その遺体の引き取りを拒否することは可能です。日本の法律では、遺体引き取りは義務ではなく拒否しても罰則はありません。

ただし、遺体の引き取りを拒否した結果、その判断が周囲にどのような影響を与えるかは注意が必要です。

遺体の引き取り拒否をするとどうなる?

親族が遺体を引き取らない場合、その後の手続きは地域の行政によって進められます。具体的には、地域の火葬場で火葬され、無縁墓に埋葬されるのが一般的です。

その際、火葬費用は行政が負担しますが、一部の自治体では扶養義務者(故人の配偶者や親・子、あるいは兄弟)に請求が届くケースがあります。

無縁墓は、身元不明の遺骨や引き取り手のない遺骨を安置するための墓で、多くの場合、市区町村が管理しています。一部の自治体では、遺骨を一定期間保管した後、埋葬する場合もあります。自治体によって取り扱いが異なるため、故人が亡くなった地域の役所へ確認すると良いでしょう。

遺体の引き取り連絡が来る3つのケース

親族が孤独死した場合、主に以下3つのケースで、遺体の引き取り連絡が来ることがあります。

  1. 遺体発見後に警察から連絡が来る
  2. 火葬後に連絡が来る
  3. 故人が生前に指名している

各ケースの詳細について、以下で順に確認していきましょう。

遺体発見後に警察から連絡が来る

孤独死の疑いがあると、通報を受けた警察が最初に遺体を発見することは多いです。警察は、事件性の有無を確認するために、遺体の検視や身元確認、現場検証を行います。その後、部屋の住人(故人)の親族に連絡が入ることが一般的です。こうして遺体の引き取り依頼がされます。

遺体の引き取りを拒否する場合、その意思を警察に伝えれば、行政が引き継いで火葬などの対応がされます。

警察から連絡を受けた際、すぐに引き取りを決断できない場合は、親族間で話し合う時間をもらえるケースもあるので、事情を伝えて引き取り拒否できるか確認しましょう。

火葬後に連絡が来る

孤独死した親族の遺体引き取りを拒否した場合、行政が遺体を火葬し、その後に遺骨の引き取り依頼が来ることがあります。この連絡は、市区町村の担当部署から来るのが一般的です。

遺骨の引き取りも義務ではなく、拒否した場合は無縁墓に埋葬されます。

故人が生前に指名している

孤独死した故人に親族がいなかったり疎遠だったりしたため、生前に友人や知人に依頼していたり、遺言書に引き取り人を指定していたりする可能性があります。

先述のとおり、親族に遺体を引き取る義務はなく、親族以外が引き取っても法律上は問題ありません。

しかし、故人の意思により引き取り人が指名されている場合でも、その方が拒否することも可能です。

遺体の引き取り拒否をする際の注意点

孤独死した親族の遺体引き取りを拒否する際は、以下3つの注意点を覚えておくことが大切です。

  • 遺体の引き取り拒否と相続は関係がない
  • 扶養義務者は火葬費用を請求される可能性がある
  • 遺体の引き取り拒否を決める前に周囲とよく相談する

各注意点の詳細について、順に確認していきましょう。

遺体の引き取り拒否と相続権は関係がない

孤独死した親族の遺体引き取りを拒否したとしても、法的には遺産相続はできます。相続放棄したい場合は、家庭裁判所にて正式な手続きが必要なため、注意しましょう。

相続放棄の手続きは、「相続開始を知った日(故人の死を知った日)から3ヶ月以内という期限があります。

この期間を過ぎると、自動的に相続を承認した(単純承認)とみなされ、負債を含む財産すべてを引き継ぐ義務が生じます。そのため、遺体引き取りを拒否する場合でも、故人の財産状況などを早めに調査し、相続放棄するかどうかの決断をすることが大切です。

ただし、例外的に3ヶ月の熟慮期間伸長の申立ができる場合があります。どうしても期限内に財産調査ができない場合は、弁護士などの専門家に相談してもいいでしょう。

扶養義務者は火葬費用を請求される可能性がある

孤独死した親族の遺体引き取りを拒否したとしても、故人の扶養義務者にあたる親族は、火葬費用を請求される可能性があります。

扶養義務者とは、民法で定められた扶養関係にある親族のことで、一般的には配偶者、子ども、親などが該当します。

たとえば、孤独死した遺体を行政が火葬した場合、その費用は一時的に行政が負担します。しかし、故人の扶養義務者にあたる親族がいる場合、その後に火葬費用が請求されるケースがあります。火葬費用の相場は、地域や火葬の規模によりますが、数万~十数万円前後であることが一般的です。

なお、火葬費用は相続とは関係のない費用なので、相続放棄したとしても免除はされません。そのため、火葬費用の請求が想定される場合は、あらかじめ自治体や専門家に確認し、対応方法を考えておくことをおすすめします。

遺体の引き取り拒否を決める前に周囲とよく相談する

孤独死した親族の遺体引き取り拒否を考える際は、感情的に決断せず、周囲とよく相談することが重要です。

たとえば、生前の故人と関係が悪かったことを理由に、感情的に遺体引き取りを拒否したとします。しかし、冷静になってからそれを後悔したり、遺体引き取りを拒否することで、他の親族との関係悪化や地域からの批判を受ける可能性もあります。

そのため、孤独死した親族の遺体引き取りを拒否する場合は、時間が経ってから後悔することのないよう、周囲と十分に話し合ったうえで冷静に決断するようにしましょう。

まとめ

今回は、孤独死した親族の遺体引き取りを拒否できるかについて、具体的なケースや注意点を踏まえて、詳しく確認してきました。

  1. 孤独死した親族の遺体引き取りは権利であり、拒否も可能。
  2. ただし、配偶者、親、子など扶養義務者には火葬費用の請求が来ることがある。
  3. 相続とは別問題のため、財産調査や相続放棄の手続きを慎重に進める必要がある。
  4. 周囲との関係悪化や将来的な後悔を避けるため、冷静に判断することが重要。

孤独死した親族の、遺体の引き取り拒否を検討している方は、参考にしてください。

関西クリーンサービスは孤独死があった部屋を清掃する特殊清掃業者です。数多くのご依頼を通して、ご遺族様の心情や後悔をお聞きしてきました。この記事が、思い悩むご遺族様の参考になれば幸いです。

孤独死の遺品整理・特殊清掃は関西クリーンサービスへ

遺品整理のことなら関西クリーンサービスへお任せください

関西クリーンサービスは孤独死があった部屋を清掃・整理する特殊清掃業者です。

これまで数多くのご依頼をうけ、ご遺族様の心情をお聞きしてきました。「何から始めればいいのか分からない」「遠方に住んでいて対応が難しい」といったお悩みに向き合い、遺品整理・特殊清掃を誠心誠意サポートいたします。

また、グループ会社と連携し、事故物件となった不動産の買取・運用・販売も手がけておりますので、不動産整理にお悩みの際もご相談ください。

対応地域

最短即日で無料見積もりいたします。

電話・出張お見積もり、出張査定すべて無料!!

通話料無料! 受付時間8:00~20:00(年中無休)

各種クレジットカード対応!!

スマートフォンひとつで簡単にお支払いができる、決済サービス「PayPay」にも対応しています!

この記事の執筆者

関西クリーンサービス

関西クリーンサービスは、大阪・京都・奈良を中心に関西全域で特殊清掃サービスを提供しています。大家さんや不動産会社、ご遺族の方に寄り添い、専門性の高い特殊清掃技術で物件の再生を目指します。

また、「心理的瑕疵のある不動産を手放したい」とお悩みのご遺族様には、現状のままでの買取にも対応可能です。賃貸アパートや持ち家の清掃・整理はどんなことでもご相談ください。

関西クリーンサービスの特殊清掃について

関西クリーンサービス

  • 対応エリア 近畿一円
    対応エリア外の地域でも
    ご相談ください。
  • 電話一本 即日対応
    真心を込めて迅速に
    対応致します。
  • 出張査定 完全無料
    いつでも無料でお見積り
    に伺います。
  • 業界最大手 明朗会計
    ご提示した金額以外
    頂くことはありません。
  • 出張買取 現金化
    買取査定後、即現金で
    お支払い致します。
  • ※ 人気プランにおいて業界最安値を目指しています。