目次

孤独死とは、1人暮らしの方が、誰にも気づかれることなく、自宅で死を遂げることを意味します。賃貸アパートで孤独死があった場合、損害賠償を請求されるかどうか、心配な方も多いでしょう。
この記事では、損害賠償が発生するケースや支払う費用について、詳しく解説します。
人が亡くなった賃貸アパートで損害賠償請求されるのはなぜ?
人が亡くなった賃貸物件でなぜ損害賠償が発生するかというと、それによって物件の価値が下がる可能性があるからです。
人が亡くなった過去がある賃貸物件は、その死因によっては心理的瑕疵があるとされ告知義務が発生します。いわゆる「事故物件」と呼ばれるものです。
特に心理的瑕疵が強いケースでは、家賃が下落し新たな入居者が見つかりにくくなります。大家や不動産業者が損失を被ると損害賠償が発生することがあります。
心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵とは、不動産の取引において取引の相手が心理的に抵抗や嫌悪感を感じる欠陥のことです。その物件(部屋)で自殺・事件・孤独死など人が亡くなる事案が発生したり、周辺に墓地などの嫌悪施設がある場合に心理的瑕疵があるとされています。
特殊清掃や心理的瑕疵については、下記の記事で詳しく解説しています。
賃貸アパートの孤独死で損害賠償を請求されることはある?
賃貸アパートで孤独死があった場合に損害賠償を請求されるかどうかは、死因や状況によって変わります。
重要なことは、故意や過失があったかという点です。
ここでは、孤独死の原因が「病死や不慮の事故」「他殺」「自殺」の3パターンにおいて、損害賠償請求されるのかどうかを詳しく確認していきましょう。
死因 | 損害賠償の可否 |
病死・老衰・不慮の事故 | 損害賠償請求される可能性は低い |
他殺 | 損害賠償請求されない |
自殺 | 損害賠償請求される可能性が高い |
死因が病死や不慮の事故の孤独死は損害賠償請求されない
賃貸アパートで病死や不慮の事故による孤独死があった場合、通常、遺族に損害賠償が請求される可能性は低いとされています。しかし、状況によっては請求される可能性もあるので、注意が必要です。
孤独死の発見が遅れ、遺体が腐乱したケースでは原状回復のために特殊清掃が必要となり、心理的瑕疵が発生します。
実際、過去には孤独死によって、原状回復費用と逸失利益(工事期間・入居者募集ができない期間の損失、家賃下落の損失)の損害賠償請求が認められたケースもありました。
ただし、前述のとおり賠償責任を問えるかどうかの判断は、故意によるものか・過失があるかの点が重視されます。昔の常識とは異なる現代社会では、病死や不慮の事故による孤独死で賠償責任を問うことは困難になっています。
死因が他殺の場合の損害賠償請求は?
賃貸アパートでの死因が他殺だった場合は、基本的に損害賠償を請求できません。他殺の場合、被害者である入居者に故意・過失はありません。責任が被害者ではなく加害者にあるためです。
死因が自殺の場合の損害賠償請求は?
賃貸アパートでの孤独死の死因が自殺だった場合「故意」とみなされ、損害賠償が発生する可能性が高いです。
家賃の下落や空室期間の損失により、遺族や連帯保証人に損害賠償請求されるケースがあります。
賃貸アパートで孤独死があった場合に家族が支払う費用
賃貸アパートで孤独死が発生した場合、損害賠償請求がされなかったとしても、遺族や連帯保証人に「原状回復・特殊清掃費用」や「滞納した家賃」「未払いの公共料金」などの支払いを求められることがあります。
それぞれの詳細について、以下で順に確認していきましょう。
原状回復・特殊清掃費用
故人が住んでいた物件の原状回復や特殊清掃にかかる費用は、遺族(相続人)や連帯保証人が負担するのが一般的です。これには、家財整理費用や、臭いや汚れを取り除くための特殊清掃費用が含まれます。
故人や大家が孤独死保険や特約付き家財保険に加入している場合、これらの費用を保険金で補填することができます。ただし、保険金額が費用の全額を賄えるとは限らないため、あらかじめ契約内容を確認しておきましょう。
滞納した家賃
賃貸アパートで孤独死があり、故人が家賃や駐車場料金、更新料を滞納していたばあいは、遺族(相続人)や連帯保証人に請求されます。
孤独死があった段階でまだ契約期間中だった場合、途中解約に伴う違約金が発生する可能性があります。
これらは故人の財産や保険金などから支払うことが可能ですが、不足している場合は、相続人が負担することになります。
未払いの公共料金
賃貸アパートで故人が契約していた電気、水道、ガスなどの公共料金が未払いの場合、これらは故人の債務として扱われるため、遺族(相続人)が支払わなければなりません。
公共料金の契約は、死亡後に解約手続きを行い、未払い分を精算します。手続きを怠ると契約が継続され、使用がないにもかかわらず基本料金などが加算されてしまうことがあるので注意しましょう。
相続放棄すれば支払い義務はない

ここまで、賃貸アパートで孤独死があった場合の支払いについて確認してきましたが、遺族が相続放棄した場合は、いずれの費用も支払う義務はなくなります。
相続放棄とは、被相続人(故人)の財産だけでなく、債務も含めてすべての相続を放棄する手続きのことです。賃貸契約や公共料金の契約も含まれ支払い義務はなくなります。また、賃貸借契約に基づく損害賠償も、相続放棄すれば負担する必要はなくなります。
相続放棄をするためには、故人の死を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。
相続放棄しても支払い義務があるケース
相続放棄をしても、故人の賃貸借契約に連帯保証人として署名している場合、原状回復費用や滞納家賃などは支払う義務があります。
連帯保証とは、賃貸借契約などを交わす際に、契約者が契約違反をしたり家賃を滞納したりした場合に、借主と同じ責任を代わりに果たす保証形態です。連帯保証と相続権は法的に関連がないため、相続放棄したとしても連帯保証の責任は残ります。
2020年4月の民法改正により、連帯保証人が負う責任には上限額(極度額)が設けられることが義務化されました。しかし、2020年4月の法改正以前に締結された契約についてはこの極度額の定めがない場合もあります。連帯保証責任が大きな負担になることも考えられるため、不安な場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
孤独死の原状回復・特殊清掃のご相談は関西クリーンサービスへ

孤独死の発生件数は年々増加しており、原状回復や特殊清掃の需要も高まっています。関西クリーンサービスでは、これまで多くの現場で経験を積み、迅速かつ丁寧な特殊清掃を行っております。
また、YouTubeなどで孤独死の現状や対策についての情報を発信し、社会全体でこの問題を考える機会を提供しています。費用や手続きでお悩みの方も、まずはご相談ください。
まとめ
今回は、賃貸アパートでの孤独死は損害賠償を請求されるかどうかについて解説しました。
結論として、孤独死による損害賠償の有無は、死因や状況によって異なります。自殺の場合は損害賠償請求される可能性は高く、病死や不慮の事故、あるいは他殺の場合は、損害賠償請求される可能性は低くなります。
万が一、損害賠償を請求された場合は弁護士に相談しましょう。
この記事の執筆者
関西クリーンサービス
関西クリーンサービスは、大阪・京都・奈良を中心に関西全域で特殊清掃サービスを提供しています。大家さんや不動産会社、ご遺族の方に寄り添い、専門性の高い特殊清掃技術で物件の再生を目指します。
また、「心理的瑕疵のある不動産を手放したい」とお悩みのご遺族様には、現状のままでの買取にも対応可能です。賃貸アパートや持ち家の清掃・整理はどんなことでもご相談ください。

対応地域
最短即日で無料見積もりいたします。
電話・出張お見積もり、出張査定すべて無料!!
通話料無料! 受付時間8:00~20:00(年中無休)
各種クレジットカード対応!!

スマートフォンひとつで簡単にお支払いができる、決済サービス「PayPay」にも対応しています!