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相続放棄をするなら賃貸の片付けはNG?例外となるケースも

相続放棄をするなら賃貸の片付けもNG?例外となるケースも

家族の死後、多額の借金が発覚したために相続放棄を考えるという人もいることでしょう。しかし、故人が住んでいた賃貸物件の大家さんから遺品整理や退去を求められた場合はどうすればいいのでしょうか。

安易に片付けを始めると、相続放棄ができなくなる可能性があり注意が必要です。

そこで今回の記事では、相続放棄をするなら賃貸の片付けをしなくてもいいのか、詳しく解説していきます。相続放棄する予定で、故人の住んでいた賃貸の扱いに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(故人)からの遺産相続をすべて拒否することを意味します。

一般的に、相続には「遺産をもらえる」というプラスのイメージを持つ人が多いです。しかし、遺産には預貯金や不動産などのプラスのものだけでなく、借金や負債といったマイナスのものも含まれます。

マイナスの遺産の方が多い場合は、相続すると故人の借金を背負い込むことになります。相続放棄は、そのようなケースで有効な選択肢です。

相続放棄以外の選択肢

相続人が取り得る相続放棄以外の選択肢は、「単純承認」と「限定承認」があります。

単純承認とは、故人の遺産すべてを相続することを意味します。プラスとマイナスどちらもまとめて相続するので、借金よりも資産が多い場合などは、こちらの選択肢が有効です。

続いて限定承認とは、マイナスの遺産の弁済を、プラスの遺産額を上限に留保する相続方法です。簡単に言うと、プラスの遺産以上のマイナス分を相続する必要がないということになります。そのため、手放したくない遺産があって、故人の財産状況が不明な場合などに有効な選択肢です。

どれを選ぶかは「相続開始を知ってから3ヶ月以内」が期限とされています。この期限を超えると、自動的に単純承認となるため、相続放棄や限定承認を希望する場合は、早めの手続きが必要です。

相続放棄をするなら賃貸の片付けは基本的にNG

相続放棄をする場合、基本的に、故人が住んでいた賃貸の片付けをする必要はありません。

故人の遺産を一部であっても処分したり売却したり、あるいは黙って持ち帰ったりする行為は、単純承認にあたります。仮に相続放棄の手続きが済んでいたとしても、単純承認に該当する行為が認められた場合は、後から相続放棄が無効となるケースもあります。そのため、相続放棄をする人が遺品整理をすることは、極力控えるべきだと言えます。

もし大家さんに片付けを求められた場合は、相続放棄した旨を伝えたうえで断っても問題ありません。それでも、なるべく大家に迷惑をかけたくないと感じる場合は、相続放棄をしていないほかの相続人に代わりに片付けをしてもらうと良いでしょう。

相続放棄しても賃貸で片付けられるもの

先述の通り、相続放棄する場合は基本的に賃貸の片付けをする必要はありません。しかし、単純承認とみなされるのは、価値のある遺産を勝手に片付けた場合で、そうでないものに関しては、単純承認にあたるとは考えにくいケースもあります。

ここでは、相続放棄しても片付けられるものについて、詳しく確認していきましょう。

明らかにゴミと分かるもの

冷蔵庫の中の食品や生ごみ、燃えるゴミ、燃えないゴミなど、明らかにゴミと分かるものは、片付けても相続放棄に影響を与えません。

資産価値を持たない一般ゴミは、故人の遺した遺産とは捉えられないので、処分したからといって単純承認にあたるとは考えにくいと言えます。

故人の思い出の品

写真や手紙などといった故人の思い出の品も、片付けても相続放棄には影響を与えません。

これらの品は、遺族にとっては思い出としての価値がありますが、売却して金銭に換えられる資産価値はありません。そのため、これらの品を片付けたり形見分けしたりしても、単純承認に該当する心配はないといえます。

ただし、資産価値を有すると考えられる思い出の品は、注意が必要です。たとえば、故人が所有していたギターを思い出の品として勝手に持ち帰った場合、それに資産価値があると認められると、相続放棄が無効になる可能性があります。

また、資産価値がないものであっても、ほかの相続人に黙って持ち帰ったりするとトラブルになる恐れもあるため、形見分けは親族と相談して決めることが大切です。

相続放棄する場合に賃貸で片付け以外に注意すべき行為

ここまで、相続放棄する場合に賃貸で片付けられるものを解説しましたが、ここからは相続放棄する人が賃貸の片付けでやってはいけないNG行為について解説します。

主に「契約の解約」と「故人の預貯金からの支払い」「遺産の隠匿や処分」の点に注意が必要です。それぞれの詳細について、順に確認していきましょう。

賃貸契約の解約

相続放棄する場合、故人の賃貸契約は解約しないようにしましょう。

賃貸契約によって、故人は契約の範囲内でその賃貸物件を自由に使える権利(賃借権)を有しています。賃借権も広い意味では相続財産に含まれるので、それに変更を加える解約という行為は、単純承認に該当する可能性があります。

また、同様の考え方から携帯電話やサブスクリプション、リースなどその他の契約解除もNGです。これらを勝手に解約すると、相続放棄を取り消される可能性があります。

それでも賃貸契約で料金がかかり続けることが気になる場合は、ほかの相続人に手続きしてもらうと良いでしょう。

また、すべての相続人が相続放棄する場合は、後ほど紹介する相続財産清算人に手続きを進めてもらうことになります。

故人の預貯金から公共料金や家賃の支払い

相続放棄するのであれば、故人の預貯金から公共料金の支払いをするのも控えてください。

故人の預貯金は、故人の残した遺産の一部です。それらを勝手に引き出して使用する行為は、それがたとえ故人自身の公共料金の支払いだったとしても、単純承認と判断されてしまいます。また、同様の理由から、滞納している家賃の支払いも、故人の預貯金から払ってはいけません。

それでも大家さんから支払いを求められた場合、自分のお金で払う分には単純承認にはあたらないと考えられます。しかし、相続放棄をする人が、故人の公共料金や滞納家賃を支払わなくても法的に問題はありません。

価値のある遺産の隠匿や処分

価値のある遺産とは、簡単に言えば金銭に換えられる品ということです。それらを勝手に処分したり売ったりすると、遺産を相続した扱いとなり、相続放棄が認められなくなる可能性が高まります。

また、処分するだけでなく、他の相続人に見つからないように隠したり、自分の都合で消費したりする行為も認められません。

相続放棄しても賃貸を片付けなければならない例外ケース

相続放棄する場合は、基本的に故人が住んでいた賃貸を片付ける必要はありませんが、自身が、故人が契約した賃貸の連帯保証人になっている場合は例外です。

賃貸契約の連帯保証は、契約者本人(主債務者)が支払えなくなった場合、代わりに契約者本人と同じ責任を負います。

連帯保証は相続とは何ら関係のない制度なので、家族だけでなく友人や知人、上司や部下などでも連帯保証人になれます。つまり、自分が連帯保証人になっている場合、仮に相続放棄をしたとしても、その責任から逃れることはできません。

そのため、自分が連帯保証人になっている賃貸契約では、速やかに原状回復する必要があります。また、滞納家賃がある場合は、その支払い責任も果たさなければなりません。

遺品整理を行うと単純承認とみなされる可能性もあるため、法律の専門家などに相談することも検討して慎重に進めるといいでしょう。

大家に迷惑をかけずに賃貸を片付けるには?

相続放棄をする場合でも、なるべく大家に迷惑をかけたくないという心理が働き、賃貸を片付けたくなる方もいるでしょう。

ここでは、大家に迷惑をかけずに賃貸を片付けるにはどうすれば良いか、具体的な方法を詳しく確認していきます。

前もって次の相続人に伝える

大家への迷惑を最小限に抑えるには、相続放棄することを、前もって次の相続人に伝えることが効果的です。

相続放棄することを伝えない限り、次の相続人は自分が相続することになるとは考えないので、片付けに着手することはないでしょう。しかし、前もって伝えてから相続放棄すれば、情報が速やかに引き継がれるため、片付けをスムーズに実施してもらいやすくなります。

ただし、相続放棄が受理されるには、1ヶ月ほど期間がかかる点に注意してください。また、次の相続人も同様に相続放棄することも考えられます。

トランクルームを借りて一時保管する

大家に迷惑をかけないよう部屋の荷物を片付けるには、トランクルームを借りて一時保管する方法も考えられます。

基本に立ち返ると、相続放棄をする人が賃貸の片付けをしてはいけない理由は、遺品を「処分」するのがNGだからです。つまり、処分せずに場所を移すだけなら問題ありません。そのため、トランクルームで遺品を一時保管し、部屋の中を空にすれば、大家に迷惑をかけずに済みます。

ただし、トランクルームに遺品を置いている限りは、継続的にレンタル費用がかかる点に注意しましょう。トランクルーム内の遺品を自分で処分してしまうと、結果的に単純承認扱いになってしまいます。そのため、相続人が決定したタイミング、あるいは後述する相続財産清算人が選定されたタイミングで、その人に片付けを任せましょう。

相続財産清算人を選任してもらう

大家に迷惑がかからないよう、なるべく早く賃貸の片付けを行うには、相続財産清算人を選任してもらうのも方法の1つです。

相続財産清算人とは、相続人が1人もいなかったり、全員が相続放棄したりした際、代わりに遺産を清算してくれる人のことです。相続財産清算人を選任できるのは、被相続人と利害関係にある人です。このようなケースでは大家さんが選任することになります。

まとめ

今回は、相続放棄をする人が、賃貸の片付けをしても良いかについて、詳しく確認してきました。

結論として、相続放棄をするのであれば、故人が契約していた賃貸物件の片付けをする必要はありません。もし、遺品を勝手に処分したために単純承認にあたると判断されると、相続放棄が取り消される恐れがあります。

それに加え、賃貸契約を勝手に解約したり、故人の預貯金から公共料金を支払うなどの行為も控えましょう。

ただし、明らかにゴミと分かるものや、資産価値のない思い出の品などは、片付けても問題ありません。ほかに相続人がいる場合はトラブルを避けるためにも相談のうえで進めるといいでしょう。

また例外として、自分自身が故人の連帯保証人になっている場合は、相続放棄するとしても、部屋の原状回復や滞納家賃の支払いに応じなくてはなりません。

相続放棄をして賃貸の片付けを求められた場合は、参考にしてください。

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