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遺産を相続放棄するデメリットとは?注意点とともに解説

相続放棄のデメリットと注意点

故人の死後、遺産は配偶者や子、親などの相続人に相続されます。しかし、故人に多額の借金があるなどの場合は、すべての遺産相続を拒否する「相続放棄」を選択することも可能です。

ただ、相続放棄にはデメリットや注意点があるので、実際に選択する際は、それらをしっかり把握したうえで、適切な対応をすることが求められます。

この記事では、相続放棄の3つのデメリットと6つの注意点について、詳しく解説していきます。また、相続放棄以外の選択肢である「単純承認」「限定承認」についても説明しています。どの方法を選ぶか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

相続放棄のデメリット

相続放棄とは、被相続人(故人)の残した遺産を一切相続しないと意思表示することを意味します。特に、被相続人に借金などのマイナスの遺産があることが明らかな場合は、相続放棄が有効な選択肢になるでしょう。

しかし、相続放棄には大きく以下3種類のデメリットがあるので、メリットとデメリットを比較したうえで、後悔のない選択をすることが大切です。

  • すべての遺産相続ができない
  • 保険金の受け取りに相続税がかかる
  • 他の相続人とトラブルになる可能性がある

各デメリットの詳細について、順に確認していきましょう。

デメリット①:すべての遺産相続ができない

相続放棄をする1つ目のデメリットは、すべての遺産相続ができなくなる点です。

先述の通り、相続放棄することで、被相続人の残した借金などのマイナスの遺産を相続しなくて済みます。しかし、それはプラスの財産についても同様です。そのため、たとえば借金以上に多額の財産が残された場合でも、相続放棄をしてしまうと、それらを相続する権利が失われてしまいます。

そのため、相続放棄をする際は、被相続人の財産状況などを確認し、後悔しないよう十分に検討することが大切です。

デメリット②:保険金の受け取りに相続税がかかる

相続放棄をしても相続税がかかる場合がある点も、デメリットとして挙げられます。

通常、遺産を相続すると相続税がかかりますが、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が設けられています。しかし、相続放棄をすると相続対象者から外れることになるため非課税枠が適用されません。

生命保険などの保険金を受け取る場合には、その金額の分だけ相続税がかかり、その結果、相続放棄をしたことによって、相続税の分だけ受け取る保険金が少なくなってしまうケースがあります。

デメリット③:他の相続人とトラブルになる可能性がある

相続放棄をすると、他の相続人とトラブルになる可能性がある点も、注意すべきデメリットとなります。

たとえば、被相続人に借金があったとして、それを相続したくないので相続放棄を選択したとします。しかし、相続放棄をしたからといって、その借金がなくなるわけではありません。借金を含めた遺産の相続権は、あなたから次順位の相続人に移っていきます。このとき、次順位の相続人に相談なしに相続放棄を行うと、その人が気づかぬうちに負債を背負ってしまったという事態に陥る可能性があります。

もちろん、相続放棄を選ぶかどうかは、各相続対象者の自由意志で決められます。しかし、他の相続人とのトラブルに発展するリスクを避けたいのであれば、事前に相談したうえで対応を決めると良いでしょう。

相続放棄する際の注意点

相続放棄には、いくつか注意点があります。それらを知らないままでいると、希望しているのに相続放棄ができなくなったり、後で無効になったりといった事態に陥りかねません。

ここでは、特に重要な6つの注意点を取り上げます。これから相続放棄することを検討している方は、ぜひ目を通しておきましょう。

注意点①:相続放棄の申し立てには期限がある

相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内と期限が定められている点に注意しましょう。

3ヶ月が経過した場合は、自動的に単純承認の扱いになり、故人の遺産をすべて相続することになります。特別な事情がある場合に限り、期限の伸長が認められることもありますが、そのための申し立てや手続きもやはり3ヶ月以内に行わなければなりません。

なお、相続放棄の期限はあくまで「相続を知ったとき」から3ヶ月以内である点に注意してください。たとえば、被相続人の死後しばらく経ってから自分が相続対象者だと知った場合は、その日から起算して3ヶ月以内と考えられます。

注意点②:生前には相続放棄できない

相続放棄は、被相続人が生きているうちには選択できないので注意しましょう。そのため、たとえば生前から多額の借金があり、死後は相続放棄すると強く心に誓っていたとしても、それに関する手続きを生前に進めることはできません

生前に多額の借金があったとしても、死後に所有する土地や不動産などの財産を含めた結果、プラスの遺産が借金を上回ることもあり得ます。そのため、被相続人の存命中に相続放棄したいと考えたとしても、死後にあらためて相続財産を調査したうえで、どのように対応するか決めるようにしましょう。

注意点③:申述が受理された後の撤回ができない

相続放棄は、家庭裁判所に申述し、それが受理された後では撤回ができないので注意しましょう。

たとえば一度相続放棄をし、後になって故人に多額の遺産があると判明した場合、撤回してそれを相続することはできません。そのため、相続放棄をするかどうかの決定には、細心の注意を払う必要があります。

ただし、家庭裁判所に申請後、受理される前に取り下げることは可能です。また、錯誤・詐欺・強迫などで他者から相続放棄するように言われたと証明された場合は、相続放棄の申述の取り消しができます。

注意点④:故人名義の財産の名義変更や処分、契約解除は相続放棄が無効になる

相続放棄をした後で、故人名義の財産の名義変更や処分、契約解除などを行うと、相続放棄が無効になるので注意しましょう。

たとえば、故人の預金通帳の名義を自分の名前に変更したとします。その場合、預金という故人の財産(遺産)に手を付けたことになり、財産を相続したとみなされて相続放棄が無効になります。また、故人の所有物を勝手に処分・売却したり、賃貸契約を解除したりする行為も、相続放棄が無効になる可能性があるので注意してください。

注意点⑤:遺品整理をすると相続放棄できないことがある

故人の遺品整理をすると、相続放棄ができない、または無効になる可能性があるので注意しましょう。

故人の遺品は相続財産の一部です。そのため、そこに含まれる価値ある品を勝手に処分したり、持ち帰ったりすると、遺産を相続したことになり、相続放棄が認められなくなります。基本的な考え方は、上述の財産の名義変更や処分、契約解除の場合と同様です。

そのため、相続放棄を検討する場合は、自ら遺品整理には参加せず、他の相続人に任せるようにしましょう。

注意点⑥:相続放棄しても遺産の保管義務(管理義務)が残ることがある

故人の所有する財産を現に占有している場合は、相続放棄したとしても、それの保存義務残ることがあるので注意しましょう。具体的には、ほかに相続人がいない、または次順位の相続人が全員相続放棄した場合に、現に占有する人が適切に管理をしなければなりません。

ここでいう「現に占有している」とは、建物に実際に住んでいたり、物置などとして使用していたりする場合が当てはまります。管理義務を免れるためには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てなければなりません。

なお、保存義務が生じるのは「財産を現に占有している」場合に限られます。そのため、実際に住んだり利用したりしていない土地や建物については、相続放棄後に管理する必要はありません。

相続放棄以外の選択肢

相続の選択肢には、相続放棄以外に「単純承認」と「限定承認」の2種類があります。それぞれに相続の詳細が異なるので、故人の財産状況を調査したうえで、適切な選択肢を選ぶことが重要です。

ここでは、単純承認と限定承認の詳細について、順に確認していきましょう。

選択肢①:単純承認

単純承認とは、故人の遺産すべてを相続することを意味します。その際、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。相続放棄がプラス・マイナス含めてすべて拒否することだったので、両者はちょうど真逆の選択肢だといえるでしょう。

そのため、故人の財産調査をした結果、プラスの財産が多い場合は単純承認を、マイナスの財産が多い場合は相続放棄を選ぶことが多いです。なお、相続開始を知ってから3ヶ月間経つと、自動的に単純承認となり、相続の意思を示す特別な手続きは必要ありません。

選択肢②:限定承認

限定承認とは、故人の残したプラスの財産額を限度にして、それを超えない範囲でマイナスの財産を相続することを意味します。つまり、全体で見るとマイナスにならないため、故人の財産状況が不明な状態で、相続によって損をしたくない場合に効果的な選択肢だといえるでしょう。

ただし、限定承認をするためには相続人全員の合意が必要で、1人でも反対する人がいると手続きができない点に注意が必要です。

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まとめ

今回は、相続放棄のデメリットと注意点について、詳しく確認してきました。

相続放棄は、故人の遺産すべての相続を拒否することを意味します。そのため、プラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合などは、相続放棄が有効な選択肢となるでしょう。

しかし、相続放棄すると保険金受取に相続税がかかったり、勝手に手続きすることで他の相続人とトラブルになったりする可能性があります。また、相続放棄をした後で、借金を上回るプラスの財産があると判明したとしても、それを相続することはできません。

相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。そのため、その期間内に故人の財産状況を調査し、単純承認と限定承認も含め、どの方法を選ぶかしっかり検討することが大切です。

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