自己破産と破産管財人
借金が返済できなくなってしまった場合の最後の法的救済措置として、自己破産があります。この自己破産には大きく同時廃止と管財事件、そして少額管財の3種類に分けられます。
同時破産というのは、破産手続を開始決定と同時に終了させ、借金の免責を許可するかどうかの審査に移行することを言います。これは破産手続費用すら払えない、つまり全く財産が残っていない状態の場合に適用されます。
このようなケースでは破産管財人が立てられることもありません。
しかし、わずかばかりでも財産が残っている場合は、管財事件あるいは少額管財として扱われ、その場合には破産管財人が選任されて、借金の免責を許可するかどうかの意見が求められることになります。
破産管財人の仕事とは
破産管財人は、債権者の代表という立場になります。そして、債務者に代わって、残された現金や不動産などの資産を全て管理し、破産による不用品回収も含めた資産を適切に処分や売却を行って、債権者に配当していきます。
債権者が複数いる場合はできる限り平等に分配していくことが求められます。また、自己破産の申請手続においても、破産者に対して免責を許可することが妥当かどうかの意見が求められます。
自己破産した人が今後どのように生活を再建していくのかということまで含めて、最善の方法を選択し、指導していくこともあります。
誰が破産管財人となるのか?
では、誰が破産管財人として選任されるのでしょうか。
通常、地元の弁護士の中から選任されることになります。破産管財人としての仕事は高度な法的知識が求められますので、誰でもできるわけではありません。そのためその専門家である弁護士が選任されるわけです。
ベテランの破産管財人でもお手上げになってしまうようなケースもあります。たとえば家の中がゴミ屋敷状態になっている場合です。
そういった場合にサポートするのが「破産による不用品回収」も行う不用品回収業者になります。このようなケースでは不用品回収業者が大きな役割を果たすことになります。
家の中を綺麗に整理することで、債権者が少しでも貸したお金を回収することができるようにサポートするわけです。